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転入者の介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

 令和6年1月以降の転入者の介護保険料について、本市において令和6年1月31日・2月29日に保険料決定の手続き(賦課)を行った方のうち、4名について、世帯の判定に関する事務処理手順を誤り、本来の保険料額と異なる決定を行い、徴収を行ったことが判明しました。対象となられた被保険者様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。概要については以下のとおりです。

概 要

 介護保険料の算定は、介護保険法施行令第39条の規定により、本人及び本人の世帯の市町村民税課税状況と、保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額、当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額をもとに行っています。
 このため、保険料決定には本人の世帯状況が影響しますが、今回一部の転入者の方の世帯状況把握において処理の誤りがありました。その結果、本来の保険料額と異なる保険料額の決定をしたものです。

対象保険料

 令和5年度 介護保険料

対象者数および賦課決定により徴収を行った介護保険料

 4名 計16,630円(4名分)

対 応

 対象となられた方に対しましては、賦課決定により徴収を行った金額を早急に返還します。

再発防止策

 今後、誤処理のないよう、処理手順の再確認や処理後のチェック体制の強化を図り、再発防止を徹底します。

このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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