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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

相続登記の義務化

画像:トウキツネ(片手をあげたイラスト)
不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年4月1日より前の相続も対象です。

また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

詳しくは福岡法務局ウェブサイトを確認してください。

相続登記の制度や手続きに関する問い合わせ

福岡法務局 筑紫支局

  • 所在地:筑紫野市二日市中央5-14-7
  • 電話:092-922-2881(代表)

具体的な相続に関する相談

福岡県司法書士会 総合相談センター

  • 電話:0570-783-544
  • 無料電話相談:平日 午後6時~8時
  • 司法書士紹介:平日 午前10時~午後4時